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著作権法の保護対象は、
       思想又は感情を創作的に表現したものであって、
       文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作物)である。
*著作物とは、
       小説、講演、音楽、美術、 映画、コンピュータプログラム、  
       データベースなど。
*著作権の保護期間
       原則として創作の時から著作者の死後50年間。
       例外として、無名、変名の著作物及び団体名義の著作物については
       公表後50年間。
       (映画の著作物については70年間)   

著作権に関する注意事項
 著作権で保護される物は、プロが制作した物だけではありません。子供の作品や趣味で書いた絵なども保護の対象となります。
著作物を無断でコピーして例外的に使用することが出きる場合があります。
詳しくは著作権相談員に相談して下さい。

著作権相談員
  行政書士 西田周祐

 
 *著作隣接権とは、
     著作物を伝達する者(実演家、レコード制作者、放送事業者、有線放送事業者)
     に付与される権利
*保護期間は50年間